コンテンツにスキップ

民事訴訟法第293条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(附帯控訴)

第293条
  1. 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
  2. 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
  3. 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第292条
(控訴の取下げ)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第294条
(第一審判決についての仮執行の宣言)


このページ「民事訴訟法第293条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。