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民事訴訟法第292条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(控訴の取下げ)

第292条
  1. 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
  2. 第261条第3項及び第4項、第262条第1項並びに第263条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

改正経緯

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2022年改正による参照条項追加に伴い、文言整理。

解説

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参照条文

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前条:
第291条
(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第293条
(附帯控訴)
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