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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(控訴の取下げ)
- 第292条
- 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
- 第261条第3項及び第4項、第262条第1項並びに第263条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
2022年改正による参照条項追加に伴い、文言整理。
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