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民事訴訟法第323条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(仮執行の宣言)

第323条
上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第322条
(職権調査事項についての適用除外)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第324条
(最高裁判所への移送)


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