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民事訴訟法第324条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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(最高裁判所への移送)
第324条
上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。
解説
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参照条文
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]
前条:
第323条
(仮執行の宣言)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第325条
(破棄差戻し等)
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民事訴訟法第324条
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民事訴訟法