コンテンツにスキップ

民事訴訟法第340条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(管轄裁判所)

第340条
  1. 再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。
  2. 審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
前条:
第339条
民事訴訟法
第4編 再審
次条:
第341条
(再審の訴訟手続)


このページ「民事訴訟法第340条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。