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民事訴訟法第339条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法民事訴訟規則

条文

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第339条
判決の基本となる裁判について前条第1項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第2項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第338条
(再審の事由)
民事訴訟法
第4編 再審
次条:
第340条
(管轄裁判所)


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