民法第214条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第214条

条文[編集]

(自然水流に対する妨害の禁止)

第214条
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第213条の3
(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第215条
(水流の障害の除去)
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