民法第390条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

抵当不動産の第三取得者による買受け)

第390条
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第389条
(抵当地の上の建物の競売)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第391条
(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)


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