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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
- 第391条
- 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
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