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法の適用に関する通則法第22条

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条文

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(不法行為についての公序による制限)

第22条
  1. 不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することができない。
  2. 不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が当該外国法及び日本法により不法となるときであっても、被害者は、日本法により認められる損害賠償その他の処分でなければ請求することができない。

翻訳

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(Restriction by Public Policy Regarding Tort)[1]

Article 22
  1. In the case where a tort is governed by a foreign law, if facts to which the foreign law should be applied do not constitute a tort under Japanese law, no claim under the foreign law may be made for compensation or any other dispositions.
  2. In the case where a tort is governed by a foreign law, even if facts to which the foreign law should be applied constitute a tort both under the foreign law and Japanese law, the victim may make a claim only for compensation or any other dispositions that may be permitted under Japanese law.

法例

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第11条
  1. 事務管理、不当利得又ハ不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル
  2. 前項ノ規定ハ不法行為ニ付テハ外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス
  3. 外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依リテ不法ナルトキト雖モ被害者ハ日本ノ法律カ認メタル損害賠償其他ノ処分ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

解説

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本条は、不法行為準拠法が外国法になる場合において、不法行為によって生ずる債権の成立および効力について日本法による制限を規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第21条
(当事者による準拠法の変更)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第4節 債権
次条:
法の適用に関する通則法第23条
(債権の譲渡)