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コンメンタール法の適用に関する通則法

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法学コンメンタールコンメンタール憲法コンメンタール法の適用に関する通則法

法の適用に関する通則法(平成18年6月21日法律第78号、法例(明治31年6月21日法律第10号)の全文改正)の逐条解説書。

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ウィキペディア法の適用に関する通則法の記事があります。

第1章 総則(第1条)

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第1条(趣旨)

第2章 法律に関する通則(第2条~第3条)

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第2条(法律の施行期日)
第3条(法律と同一の効力を有する慣習)

第3章 準拠法に関する通則

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第1節 人(第4条~第6条)

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第4条(人の行為能力)
第5条(後見開始の審判等)
第6条(失(そう)の宣告)

第2節 法律行為(第7条~第12条)

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第7条(当事者による準拠法の選択)
第8条(当事者による準拠法の選択がない場合)
第9条(当事者による準拠法の変更)
第10条(法律行為の方式)
第11条(消費者契約の特例)
第12条(労働契約の特例)

第3節 物権等(第13条)

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第13条(物権及びその他の登記をすべき権利)

第4節 債権(第14条~第23条)

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第14条(事務管理及び不当利得)
第15条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)
第16条(当事者による準拠法の変更)
第17条(不法行為)
第18条(生産物責任の特例)
第19条(名誉又は信用の()損の特例)
第20条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)
第21条(当事者による準拠法の変更)
第22条(不法行為についての公序による制限)
第23条(債権の譲渡)

第5節 親族(第24条~第35条)

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第24条(婚姻の成立及び方式)
第25条(婚姻の効力)
第26条(夫婦財産制)
第27条(離婚)
第28条(嫡出である子の親子関係の成立)
第29条(嫡出でない子の親子関係の成立)
第30条(準正)
第31条(養子縁組)
第32条(親子間の法律関係)
第33条(その他の親族関係等)
第34条(親族関係についての法律行為の方式)
第35条(後見等)

第6節 相続(第36条~第37条)

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第36条(相続)
第37条(遺言)

第7節 補則(第38条~第43条)

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第38条(本国法)
第39条(常居所地法)
第40条(人的に法を異にする国又は地の法)
第41条(反致)
第42条(公序)
第43条(適用除外)

外部リンク

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