コンテンツにスキップ

法の適用に関する通則法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学 > コンメンタール > コンメンタール憲法 > コンメンタール法の適用に関する通則法 > 法の適用に関する通則法第32条

条文

[編集]

(親子間の法律関係)

第32条
親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。

翻訳

[編集]

(Legal Relationship between Parents and Child)[1]

Article 32
The legal relationship between parents and their child is governed by the child's national law if it is the same as the national law of either the father or mother (in cases where one parent has died or is unknown, the national law of the other parent), or in other cases by the law of the child's habitual residence.

法例

[編集]
第21条
親子間ノ法律関係ハ子ノ本国法ガ父又ハ母ノ本国法若シ父母ノ一方アラザルトキハ他ノ一方ノ本国法ト同一ナル場合ニ於テハ子ノ本国法ニ依リ其他ノ場合ニ於テハ子ノ常居所地法ニ依ル

解説

[編集]

本条は、親子間法律関係について規定している。

脚注

[編集]
  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

[編集]
  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
このページ「法の適用に関する通則法第32条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
法の適用に関する通則法第31条
(養子縁組)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第33条
(その他の親族関係等)