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法の適用に関する通則法第34条

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条文

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(親族関係についての法律行為の方式)

第34条
  1. 第25条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。
  2. 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。

翻訳

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(Formalities for Juridical Act Regarding Family Relationships)[1]

Article 34
  1. The formalities for a juridical act regarding family relationships provided for in Article 25 through Article 33 are governed by the law applicable to the formation of the juridical act.
  2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, the formalities that comply with the law of the place where the act was done are valid.

法例

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第23条
第13条乃至第21条ニ掲ケタルモノノ外親族関係及ヒ之ニ因リテ生スル権利義務ハ当事者ノ本国法ニ依リテ之ヲ定ム

解説

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本条は、第24条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式について規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第33条
(その他の親族関係等)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第35条
(後見等)