法の適用に関する通則法第43条
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条文
[編集](適用除外)
- 第43条
- この章の規定は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。ただし、第39条本文の規定の適用については、この限りでない。
- この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。ただし、第38条第2項本文、第39条本文及び第40条の規定の適用については、この限りでない。
翻訳
[編集](Exclusions from Application)[1]
- Article 43
- The provisions of this Chapter do not apply to the obligations to support arising from the relationship between a husband and wife, parents and their child, and other family relationships; provided, however, that this does not apply to the main clause of Article 39.
- The provisions of this Chapter do not apply to the formalities for a will; provided, however, that this does not apply to the main clause of Article 38, paragraph (2), the main clause of Article 39, and Article 40.
法例
[編集]- 第34条
- 本法ハ夫婦、親子其他ノ親族関係ニ因リテ生ズル扶養ノ義務ニ付テハ之ヲ適用セズ但第30条本文ノ規定ハ此限ニ在ラズ
- 本法ハ遺言ノ方式ニ付テハ之ヲ適用セズ但第28条第2項本文、第29条第1項、第30条本文及ビ第31条ノ規定ハ此限ニ在ラズ
解説
[編集]本条は、本法第3章の規定についてその適用が除外される要件を規定している。
脚注
[編集]- ^ “法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。
参考文献
[編集]- 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日。ISBN 9784785722388。
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