消防法施行規則第31条の6
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条文
[編集](消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
- 第31条の6
- 法第17条の3の3 の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
- 法第17条の3の3 の規定による特殊消防用設備等の点検は、第31条の3の2第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
- 防火対象物の関係者は、前2項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第31条の3第1項及び第33条の18の届出に係る書類の写し、第31条の3第4項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第31条の3の2第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
- 一 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回
- 二 令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回
- 法第17条の3の3 の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
- 法第17条の3の3 の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
- 法第17条の3の3 に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第2項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び次条第2項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
- 一 法第17条の6 に規定する消防設備士
- 二 電気工事士法 (昭和三十五年法律第百三十九号)第3条 に規定する電気工事士
- 三 建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第27条 並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第27条の3 及び第27条の8 に規定する管工事施工管理技士
- 四 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第12条 及び水道法施行令 (昭和三十二年政令第三百三十六号)第3条 に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者
- 五 建築基準法第12条第1項 又は第3項 に規定する国土交通大臣が定める資格を有する者
- 六 建築士法第2条第2項 に規定する一級建築士又は同条第3項 に規定する二級建築士
- 七 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者
- 八 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者
- 九 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
- 十 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
- 消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
- 一 成年被後見人又は被保佐人となつたとき。
- 二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
- 三 法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
- 四 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。
- 五 資格、学歴、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。
- 六 消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかつたとき。
解説
[編集]- 法第17条の3の3
- 第31条の3の2(設備等設置維持計画)
- 第31条の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
- 第33条の18(工事整備対象設備等着工届)
- 法第17条の6
- 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第3条(電気工事士等)
- 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条(技術検定)
- 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第27条の3(技術検定の種目等)
- 第27条の8(称号)
- 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第12条(技術者による布設工事の監督)
- 水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第3条(水道施設の増設及び改造の工事)? / 第4条(布設工事監督者の資格)
- 建築基準法第12条(報告、検査等)
- 建築士法第2条(定義)