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消防法第17条の3の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【自主点検及び報告】

第17条の3の3  
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
消防法第17条の3
【消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出】
消防法
第4章 消防の設備等
次条:
消防法第17条の4
【消防用設備等適正化の命令】
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