港湾法第39条
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条文
[編集](分区の指定)
- 第39条
- 港湾管理者は、臨港地区内において左の各号に掲げる分区を指定することができる。
- 一 商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
- 二 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積を通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
- 三 工業港区 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
- 四 鉄道連絡港区 鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域
- 五 漁港区 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
- 六 バンカー港区 船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域
- 七 保安港区 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
- 八 マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
- 九 修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
- 前項の分区は、当該港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域の範囲内で指定しなければならない。
解説
[編集]参照条文
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