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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第20条の9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

条文

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(仮差押えの執行)

第20条の9
  1. 第15条第18条第2項、第20条の3第20条の4及び第20条の6の規定は、滞納処分による差押えがされている債権に対する仮差押えの執行について準用する。この場合において、第15条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第20条の9第1項において準用する第20条の3第2項本文又は第20条の6第3項の規定による通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「仮差押えの執行」と、第18条第2項中「売却代金」とあるのは「第3債務者からの取立金若しくは第20条の9第1項において準用する第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。
  2. 第20条の7第3項の規定は、前項において準用する第18条第2項の規定により取立金若しくは払渡金又は売却代金の残余が交付された場合について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第20条の8
(売却代金の残余の交付等の規定の準用)
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
第2章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第3節 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
次条:
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第20条の10
(担保権の実行又は行使)


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