「民法第362条」の版間の差分

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==参照条文==
==参照条文==

==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28107&hanreiKbn=01 定期預金返還請求] 昭和40年10月07日 (最高裁判所判例集)


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2008年4月9日 (水) 14:56時点における版

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第362条

条文

(権利質の目的等)

第362条

  1. w:質権は、w:財産権をその目的とすることができる。
  2. 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。


解説

参照条文

判例

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