コンテンツにスキップ

登録免許税法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学登録免許税法コンメンタール登録免許税法 登録免許税法第1条)(

条文

[編集]

(趣旨)

第1条  
  1. この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。


解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「登録免許税法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。