皇室典範第7条
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条文
[編集]- 第7条
- 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
旧皇室典範
[編集]- 第32条
- 天皇支系ヨリ入テ大統ヲ承クルトキハ皇兄弟姉妹ノ王女王タル者ニ特ニ親王内親王ノ号ヲ宣賜ス
解説
[編集]本条は、王の地位にある皇族が皇位を継承したとき、その兄弟姉妹の身位を親王・内親王とすることを規定している。
本条の規定では特別の手続きなどを必要としないが、旧皇室典範では勅宣によって親王・内親王の号を与えると定めていた。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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