皇室典範
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皇室典範(昭和22年法律第3号、最終改正:平成29年法律第63号)の逐条解説書。
本来の法文には見出しが附されていないが、『衆憲資95号(平成29年6月)「第一章(天皇)」に関する資料(PDF)』の「資料5 参照条文」を参考に各条に見出しを附している[1]。
第1章 皇位継承(第1条~第4条)
[編集]第2章 皇族(第5条~第15条)
[編集]- 第5条〔皇族の範囲〕
- 第6条〔親王・内親王・王・女王〕
- 第7条
- 第8条〔皇太子・皇太孫〕
- 第9条〔養子の禁止〕
- 第10条〔立后及び婚姻〕
- 第11条〔皇族の身分の離脱〕
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条〔一般人の皇族身分の取得〕
第3章 摂政(第16条~第21条)
[編集]第4章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓(第22条~第27条)
[編集]第5章 皇室会議(第28条~第37条)
[編集]- 第28条〔組織〕
- 第29条〔議長〕
- 第30条〔予備議員〕
- 第31条〔衆議院解散の場合の特例〕
- 第32条〔議員及び予備議員の任期〕
- 第33条〔招集〕
- 第34条〔定足数〕
- 第35条〔議決方法〕
- 第36条〔除斥〕
- 第37条〔権限〕