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皇室典範

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法学皇室法コンメンタール皇室典範

皇室典範(昭和22年法律第3号、最終改正:平成29年法律第63号)の逐条解説書。
本来の法文には見出しが附されていないが、『衆憲資95号(平成29年6月)「第一章(天皇)」に関する資料(PDF)』の「資料5 参照条文」を参考に各条に見出しを附している[1]

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ウィキペディア皇室典範の記事があります。

第1章 皇位継承(第1条~第4条)

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第1条〔男系主義〕
第2条〔順序〕
第3条〔順序の変更〕
第4条〔即位〕

第2章 皇族(第5条~第15条)

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第5条〔皇族の範囲〕
第6条〔親王・内親王・王・女王〕
第7条
第8条〔皇太子・皇太孫〕
第9条〔養子の禁止〕
第10条〔立后及び婚姻〕
第11条〔皇族の身分の離脱〕
第12条
第13条
第14条
第15条〔一般人の皇族身分の取得〕

第3章 摂政(第16条~第21条)

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第16条〔設置事由〕
第17条〔就任の資格及び順序〕
第18条〔就任順序の変更〕
第19条〔順序変更事由事後消滅の効果〕
第20条〔摂政廃止〕
第21条〔訴追の制限〕

第4章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓(第22条~第27条)

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第22条〔成年〕
第23条〔敬称〕
第24条〔即位の礼〕
第25条〔大喪の礼〕
第26条〔皇統譜〕
第27条〔陵墓〕

第5章 皇室会議(第28条~第37条)

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第28条〔組織〕
第29条〔議長〕
第30条〔予備議員〕
第31条〔衆議院解散の場合の特例〕
第32条〔議員及び予備議員の任期〕
第33条〔招集〕
第34条〔定足数〕
第35条〔議決方法〕
第36条〔除斥〕
第37条〔権限〕

附則

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脚注

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  1. ^ 衆憲資”. 憲法審査会. 衆議院. 2021年2月21日閲覧。

外部リンク

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