石綿障害予防規則
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石綿障害予防規則(最終改正:平成二一年二月五日厚生労働省令第九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 石綿等を取り扱う業務等に係る措置
[編集]第1節 解体等の業務に係る措置(第3条~第9条)
[編集]- 第3条(事前調査)
- 第4条(作業計画)
- 第5条(作業の届出)
- 第6条(吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置)
- 第7条(石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去等に係る措置)
- 第8条(石綿等の使用の状況の通知)
- 第9条(建築物の解体工事等の条件)
第2節 石綿等が吹き付けられた建築物等における業務に係る措置(第10条)
[編集]第3節 石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置(第11条~第15条)
[編集]第3章 設備の性能等(第16条~第18条)
[編集]第4章 管理(第19条~第35条)
[編集]- 第19条(石綿作業主任者の選任)
- 第20条(石綿作業主任者の職務)
- 第21条(定期自主検査を行うべき機械等)
- 第22条(定期自主検査)
- 第23条(定期自主検査の記録)
- 第24条(点検)
- 第25条(点検の記録)
- 第26条(補修等)
- 第27条(特別の教育)
- 第28条(休憩室)
- 第29条(床)
- 第30条(掃除の実施)
- 第31条(洗浄設備)
- 第32条(容器等)
- 第32条の2(使用された器具等の付着物の除去)
- 第33条(喫煙等の禁止)
- 第34条(掲示)
- 第35条(作業の記録)