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石綿障害予防規則

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石綿障害予防規則(最終改正:平成二一年二月五日厚生労働省令第九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア石綿障害予防規則の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(事業者の責務)
第2条(定義)

第2章 石綿等を取り扱う業務等に係る措置

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第1節 解体等の業務に係る措置(第3条~第9条)

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第3条(事前調査)
第4条(作業計画)
第5条(作業の届出)
第6条(吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置)
第7条(石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去等に係る措置)
第8条(石綿等の使用の状況の通知)
第9条(建築物の解体工事等の条件)

第2節 石綿等が吹き付けられた建築物等における業務に係る措置(第10条)

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第10条

第3節 石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置(第11条~第15条)

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第11条
第12条(作業に係る設備等)
第13条(石綿等の切断等の作業に係る措置)
第14条
第15条(立入禁止措置)

第3章 設備の性能等(第16条~第18条)

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第16条(局所排気装置等の要件)
第17条(局所排気装置等の稼働)
第18条(除じん)

第4章 管理(第19条~第35条)

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第19条(石綿作業主任者の選任)
第20条(石綿作業主任者の職務)
第21条(定期自主検査を行うべき機械等)
第22条(定期自主検査)
第23条(定期自主検査の記録)
第24条(点検)
第25条(点検の記録)
第26条(補修等)
第27条(特別の教育)
第28条(休憩室)
第29条(床)
第30条(掃除の実施)
第31条(洗浄設備)
第32条(容器等)
第32条の2(使用された器具等の付着物の除去)
第33条(喫煙等の禁止)
第34条(掲示)
第35条(作業の記録)

第5章 測定(第36条~第39条)

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第36条(測定及びその記録)
第37条(測定結果の評価)
第38条(評価の結果に基づく措置)
第39条

第6章 健康診断(第40条~第43条)

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第40条(健康診断の実施)
第41条(健康診断の結果の記録)
第42条(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第42条の2(健康診断の結果の通知)
第43条(健康診断結果報告)

第7章 保護具(第44条~第46条)

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第44条(呼吸用保護具)
第45条(保護具の数等)
第46条(保護具等の管理)

第8章 製造許可等(第47条~第48条の2)

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第47条(製造等の禁止の解除手続)
第48条(石綿等の製造等に係る基準)
第48条の2

第9章 報告(第49条)

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第49条
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