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破産法第184条

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法学民事法コンメンタールコンメンタール破産法

条文

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(換価の方法)

第184条
  1. 第78条第2項第一号及び第二号に掲げる財産の換価は、これらの規定により任意売却をする場合を除き、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定によってする。
  2. 破産管財人は、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により、別除権の目的である財産の換価をすることができる。この場合においては、別除権者は、その換価を拒むことができない。
  3. 前二項の場合には、民事執行法第63条 及び第129条 (これらの規定を同法 その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
  4. 第2項の場合において、別除権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、破産管財人は、代金を別に寄託しなければならない。この場合においては、別除権は、寄託された代金につき存する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
破産法第183条
(匿名組合員の出資責任)
破産法
第7章 破産財団の換価
第1節 通則
次条:
破産法第185条
(別除権者が処分をすべき期間の指定)


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