破産法第78条

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法学民事法破産法コンメンタール破産法

条文[編集]

(破産管財人の権限)

第78条  
  1. 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
  2. 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
    1.  不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却
    2.  鉱業権、漁業権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権の任意売却
    3.  営業又は事業の譲渡
    4.  商品の一括売却
    5.  借財
    6.  第238条第2項の規定による相続の放棄の承認、第243条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認又は、第244条第1項の規定による特定遺贈の放棄
    7.  動産の任意売却
    8.  債権又は有価証券の譲渡
    9.  第53条第1項の規定による履行の請求
    10.  訴えの提起
    11.  和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)
    12.  権利の放棄
    13.  財団債権、取戻権又は別除権の承認
    14.  別除権の目的である財産の受戻し
    15.  その他裁判所の指定する行為
  3. 前項の規定にかかわらず、同項第7号から第14号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
    1.  最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
    2.  前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
  4. 裁判所は、第2項第3号の規定により営業又は事業の譲渡につき同項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。
  5. 第2項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
  6. 破産管財人は、第2項各号に掲げる行為をしようとするときは、遅滞を生ずるおそれのある場合又は第3項各号に掲げる場合を除き、破産者の意見を聴かなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
破産法第77条
(破産管財人代理)
破産法
第3章 破産手続の機関

第1節 破産管財人

第2款 破産管財人の権限等
次条:
破産法第79条
(破産財団の管理)


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