著作権法第45条

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)

第45条
  1. 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
  2. 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
著作権法第44条
(放送事業者等による一時的固定)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第5款 著作権の制限
次条:
著作権法第46条
(公開の美術の著作物等の利用)


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