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コンメンタール著作権法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

日本の現行の著作権法(昭和45年5月6日法律第48号、最終改正:令和2年6月12日法律第48号)の逐条解説書。


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第1章 総則

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第1節 通則(第1条~第5条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(著作物の発行)
第4条(著作物の公表)
第4条の2(レコードの発行)
第5条(条約の効力)

第2節 適用範囲 (第6条~第9条の2)

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第6条(保護を受ける著作物)
第7条(保護を受ける実演)
第8条(保護を受けるレコード)
第9条(保護を受ける放送)
第9条の2(保護を受ける有線放送)

第2章 著作者の権利

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第1節 著作物(第10条~第13条)

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第10条(著作物の例示)
第11条(二次的著作物)
第12条(編集著作物)
第12条の2(データベースの著作物)
第13条(権利の目的とならない著作物)

第2節 著作者(第14条~第16条)

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第14条(著作者の推定)
第15条(職務上作成する著作物の著作者)
第16条(映画の著作物の著作者)

第3節 権利の内容

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第1款 総則(第17条)

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第17条(著作者の権利)

第2款 著作者人格権(第18条~第20条)

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第18条(公表権)
第19条(氏名表示権)
第20条(同一性保持権)

第3款 著作権に含まれる権利の種類第21条~第28条)

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第21条(複製権)
第22条(上演権及び演奏権)
第22条の2(上映権)
第23条(公衆送信権等)
第24条(口述権)
第25条(展示権)
第26条(頒布権)
第26条の2(譲渡権)
第26条の3(貸与権)
第27条(翻訳権、翻案権等)
第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

第4款 映画の著作物の著作権の帰属(第29条)

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第29条

第5款 著作権の制限(第30条~第50条)

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第30条(私的使用のための複製)
第30条の2(付随対象著作物の利用)
第30条の3(検討の過程における利用)
第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第31条(図書館等における複製等)
第32条(引用)
第33条(教科用図書等への掲載)
第33条の2(教科用図書代替教材への掲載等)
第33条の3(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
第34条(学校教育番組の放送等)
第35条(学校その他の教育機関における複製等)
第36条(試験問題としての複製等)
第37条(視覚障害者等のための複製等)
第37条の2(聴覚障害者等のための複製等)
第38条(営利を目的としない上演等)
第39条(時事問題に関する論説の転載等)
第40条(政治上の演説等の利用)
第41条(時事の事件の報道のための利用)
第42条(裁判手続等における複製)
第42条の2(行政機関情報公開法等による開示のための利用)
第42条の3(公文書管理法等による保存等のための利用)
第42条の4
上記の規定は平成30年改正により第43条に繰り下げ
第43条(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
第44条(放送事業者等による一時的固定)
第45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第46条(公開の美術の著作物等の利用)
第47条(美術の著作物等の展示に伴う複製等)
第47条の2(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
第47条の3(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
第47条の4(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)
第47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)
第47条の6(翻訳、翻案等による利用)
第47条の7(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
第48条(出所の明示)
第49条(複製物の目的外使用等)
第50条(著作者人格権との関係)

第4節 保護期間(第51条~第58条)

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第51条(保護期間の原則)
第52条(無名又は変名の著作物の保護期間)
第53条(団体名義の著作物の保護期間)
第54条(映画の著作物の保護期間)
第55条(削除)
上記の規定は平成8年改正により削除。
第56条(継続的刊行物等の公表の時)
第57条(保護期間の計算方法)
第58条(保護期間の特例)

第5節 著作者人格権の一身専属性等(第59条~第60条)

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第59条(著作者人格権の一身専属性)
第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)

第6節 著作権の譲渡及び消滅(第61条~第62条)

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第61条(著作権の譲渡)
第62条(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)

第7節 権利の行使(第63条~第66条)

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第63条(著作物の利用の許諾)
第63条の2(利用権の対抗力)
第64条(共同著作物の著作者人格権の行使)
第65条(共有著作権の行使)
第66条(質権の目的となつた著作権)

第8節 裁定による著作物の利用(第67条~第70条)

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第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
第67条の2(裁定申請中の著作物の利用)
第68条(著作物の放送)
第69条(商業用レコードへの録音等)
第70条(裁定に関する手続及び基準)

第9節 補償金等(第71条~第74条)

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第71条(文化審議会への諮問)
第72条(補償金の額についての訴え)
第73条(補償金の額についての審査請求の制限)
第74条(補償金等の供託)

第10節 登録(第75条~第78条の2)

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第75条(実名の登録)
第76条(第一発行年月日等の登録)
第76条の2(創作年月日の登録)
第77条(著作権の登録)
第78条(登録手続等)
第78条の2(プログラムの著作物の登録に関する特例)

第3章 出版権(第79条~第88条)

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第79条(出版権の設定)
第80条(出版権の内容)
第81条(出版の義務)
第82条(著作物の修正増減)
第83条(出版権の存続期間)
第84条(出版権の消滅の請求)
第85条(削除)
上記の規定は平成11年改正により削除。
第86条(出版権の制限)
第87条(出版権の譲渡等)
第88条(出版権の登録)

第4章 著作隣接権

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第1節 総則(第89条~第90条)

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第89条(著作隣接権)
第90条(著作者の権利と著作隣接権との関係)

第2節 実演家の権利(第90条の2~第95条の3)

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第90条の2(氏名表示権)
第90条の3(同一性保持権)
第91条(録音権及び録画権)
第92条(放送権及び有線放送権)
第92条の2(送信可能化権)
第93条(放送のための固定)
第94条(放送のための固定物等による放送)
第94条の2(放送される実演の有線放送)
第95条(商業用レコードの二次使用)
第95条の2(譲渡権)
第95条の3(貸与権等)

第3節 レコード製作者の権利(第96条~第97条の3)

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第96条(複製権)
第96条の2(送信可能化権)
第97条(商業用レコードの二次使用)
第97条の2(譲渡権)
第97条の3(貸与権等)

第4節 放送事業者の権利(第98条~第100条)

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第98条(複製権)
第99条(再放送権及び有線放送権)
第99条の2(送信可能化権)
第100条(テレビジョン放送の伝達権)

第5節 有線放送事業者の権利(第100条の2~第100条の5)

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第100条の2(複製権)
第100条の3(放送権及び再有線放送権)
第100条の4(送信可能化権)
第100条の5(有線テレビジョン放送の伝達権)

第6節 保護期間(第101条)

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第101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)

第7節 実演家人格権の一身専属性等(第101条の2~第101条の3)

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第101条の2(実演家人格権の一身専属性)
第101条の3(実演家の死後における人格的利益の保護)

第8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第102条~第104条)

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第102条(著作隣接権の制限)
第102条の2(実演家人格権との関係)
第103条(著作隣接権の譲渡、行使等)
第104条(著作隣接権の登録)

第5章 著作権等の制限による利用に係る補償金

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第1節 私的録音録画補償金(第104条の2~第104条の10)

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第104条の2(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)
第104条の3(指定の基準)
第104条の4(私的録音録画補償金の支払の特例)
第104条の5(製造業者等の協力義務)
第104条の6(私的録音録画補償金の額)
第104条の7(補償金関係業務の執行に関する規程)
第104条の8(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
第104条の9(報告の徴収等)
第104条の10(政令への委任)

第2節 授業目的公衆送信補償金(第104条の11~第104条の17)

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第104条の11(授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使)
第104条の12(指定の基準)
第104条の13(授業目的公衆送信補償金の額)
第104条の14(補償金関係業務の執行に関する規程)
第104条の15(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
第104条の16(報告の徴収等)
第104条の17(政令への委任)

第6章 紛争処理(第105条~第111条)

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第105条(著作権紛争解決あつせん委員)
第106条(あつせんの申請)
第107条(手数料)
第108条(あつせんへの付託)
第109条(あつせん)
第110条(報告等)
第111条(政令への委任)

第7章 権利侵害(第112条~第118条)

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第112条(差止請求権)
第113条(侵害とみなす行為)
第113条の2(善意者に係る譲渡権の特例)
第114条(損害の額の推定等)
第114条の2(具体的態様の明示義務)
第114条の3(書類の提出等)
第114条の4(鑑定人に対する当事者の説明義務)
第114条の5(相当な損害額の認定)
第114条の6(秘密保持命令)
第114条の7(秘密保持命令の取消し)
第114条の8(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第115条(名誉回復等の措置)
第116条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第117条(共同著作物等の権利侵害)
第118条(無名又は変名の著作物に係る権利の保全)

第8章 罰則(第119条~第124条)

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第119条
第120条
第120条の2
第121条
第121条の2
第122条
第122条の2
第123条
第124条

外部リンク

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