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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

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(開示請求の手続)

第4条
  1. 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面( 以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
    1. 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
    2. 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
  2. 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。


解説

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参照条文

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判例

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前条:
第3条
(開示請求権)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第2章 行政文書の開示
次条:
第5条
(行政文書の開示義務)


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