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法学>コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(開示請求権)
- 第3条
- 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
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