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裁判所法第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール裁判所法

条文

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(大法廷及び小法廷の審判)

第10条
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
  1. 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
  2. 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
  3. 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

解説

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参照条文

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前条:
裁判所法第9条
(大法廷・小法廷)
裁判所法
第2編 最高裁判所
次条:
裁判所法第11条
(裁判官の意見の表示)
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