裁判所法第10条
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条文
[編集](大法廷及び小法廷の審判)
- 第10条
- 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
- 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
- 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
- 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
解説
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