コンメンタール裁判所法
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裁判所法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七一号)の逐条解説書。
第1編 総則(第1条~第5条)
[編集]第2編(第6条~第14条の3)
[編集]- 第6条(所在地)
- 第7条(裁判権)
- 第8条(その他の権限)
- 第9条(大法廷・小法廷)
- 第10条(大法廷及び小法廷の審判)
- 第11条(裁判官の意見の表示)
- 第12条(司法行政事務)
- 第13条(事務総局)
- 第14条(司法研修所)
- 第14条の2(裁判所職員総合研修所)
- 第14条の3(最高裁判所図書館)
第3編 下級裁判所
[編集]第1章高等裁判所(第15条~第22条)
[編集]第2章地方裁判所(第23条~第31条)
[編集]- 第23条(構成)
- 第24条(裁判権)
- 第25条(その他の権限)
- 第26条(一人制・合議制)
- 第27条(判事補の職権の制限)
- 第28条(裁判官の職務の代行)
- 第29条(司法行政事務)
- 第30条(事務局)
- 第31条(支部・出張所)
第3章家庭裁判所(第31条の2~第31条の5)
[編集]第4章簡易裁判所(第32条~第38条)
[編集]第4編 裁判所の職員及び司法修習生
[編集]第1章裁判官(第39条~第52条)
[編集]- 第39条(最高裁判所の裁判官の任免)
- 第40条(下級裁判所の裁判官の任免)
- 第41条(最高裁判所の裁判官の任命資格)
- 第42条(高等裁判所長官及び判事の任命資格)
- 第43条(判事補の任命資格)
- 第44条(簡易裁判所判事の任命資格)
- 第45条(簡易裁判所判事の選考任命)
- 第46条(任命の欠格事由)
- 第47条(補職)
- 第48条(身分の保障)
- 第49条(懲戒)
- 第50条(定年)
- 第51条(報酬)
- 第52条(政治運動等の禁止)
第2章裁判官以外の裁判所の職員(第53条~第65条の2)
[編集]- 第53条(最高裁判所事務総長)
- 第54条(最高裁判所の裁判官の秘書官)
- 第55条(司法研修所教官)
- 第56条(司法研修所長)
- 第56条の2(裁判所職員総合研修所教官)
- 第56条の3(裁判所職員総合研修所長)
- 第56条の4(最高裁判所図書館長)
- 第56条の5(高等裁判所長官秘書官)
- 第57条(裁判所調査官)
- 第58条(裁判所事務官)
- 第59条(事務局長)
- 第60条(裁判所書記官)
- 第60条の2(裁判所速記官)
- 第61条(裁判所技官)
- 第61条の2(家庭裁判所調査官)
- 第61条の3(家庭裁判所調査官補)
- 第62条(執行官)
- 第63条(廷吏)
- 第64条(任免)
- 第65条(勤務裁判所の指定)
- 第65条の2(裁判官以外の裁判所の職員に関する事項)
第3章司法修習生(第66条~第68条)
[編集]第5編 裁判事務の取扱
[編集]第1章法廷(第69条~第73条)
[編集]第2章裁判所の用語(第74条)
[編集]- 第74条(裁判所の用語)
第3章裁判の評議(第75条~第78条)
[編集]第4章裁判所の共助(第79条)
[編集]- 第79条(裁判所の共助)
第6編 司法行政(第80条~第82条)
[編集]第7編 裁判所の経費(第83条)
[編集]- 第83条(裁判所の経費)
外部リンク
[編集]- 裁判所法(法令データ提供システム)