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警備業法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール警備業法>警備業法19条()(

条文

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(警備業の要件)

第3条  
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
    一  破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
    二  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
    三  最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
    四  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
    五  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
    六  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
    七  心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
    八  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
    九  営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 
    十  法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
    十一  第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

解説

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  1. 七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの。とあるが、これは簡単にいうとうつ病統合失調症などを指すが、逆説いえば軽いうつ病程度などで医師の判断により業務に支障ないと満たせば欠格事項に該当しない。しかし、警備業法上違法でなくても警備会社の裁量権によって不採用となるケースが多い。また、この警備業法では精神科心療内科を通院してるからといってすべてを精神障害と解してないので違法ではない。精神科といってもストレスあがり症不眠といった理由で受診してる人もいる。しかし、警備会社側としては無知や変な解釈を抱いていて、どんな理由でも「精神科=精神障害」といった先入観、誤解、偏見が強く精神科の通院者や受診者は不採用にするケースがほとんどである。

参照条文

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