道路運送車両法第4条

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条文[編集]

(登録の一般的効力)

第4条  
自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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