雇用保険法施行規則第110条の2
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条文
[編集](自立就業支援助成金)
- 第110条の2
- 自立就業支援助成金は、高年齢者等共同就業機会創出助成金及び受給資格者創業支援助成金とする。
- 高年齢者等共同就業機会創出助成金は、第一号に該当する法人である事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
- 一 次のいずれにも該当する事業主であること。
- イ 出資者(法人の設立に際して出資を要しない場合にあつては、当該法人の運営に要する費用を負担している者。以下この項において同じ。)のうちに、次のいずれにも該当する者が三人以上ある法人であること。
- (1) 四十五歳以上の者(法人の設立の登記をした日から起算して一年前の日から当該法人の設立の登記をした日の前日までの期間に、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者及び正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者(退職時の年齢が六十歳以上の者にあつては、正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者を除く。)その他これらに準ずる者並びに個人である事業主であつた者及び法人の役員であつた者を除く。)であること。
- (2) 専ら当該法人等の業務に従事する者であること。
- ロ 出資者であつてイ(1)及び(2)に該当する者(以下この項において「高齢創業者」という。)のうちいずれかの者が代表者である法人であること。
- ハ 当該法人の最初の事業年度末における貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値が百分の五十未満である法人であること。
- ニ 高齢創業者の議決権の総数が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めている法人であること。
- ホ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項 に規定する高年齢者等を、継続して雇用する労働者として一人以上雇い入れることにより高年齢者等の雇用の機会の増大に資する法人であること。
- ヘ 設立の登記をした日以後六箇月以上事業を行つている法人であること。
- イ 出資者(法人の設立に際して出資を要しない場合にあつては、当該法人の運営に要する費用を負担している者。以下この項において同じ。)のうちに、次のいずれにも該当する者が三人以上ある法人であること。
- 二 法人の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人の設立に要した費用の額と当該法人の設立の登記をした日から起算して六月を経過する日までの間に要した次のイ及びロに掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の三分の二(当該法人の設立の登記をした日の属する年度の初日の属する年の前年において、当該法人の本店又は主たる事務所が所在する都道府県における求職者の数に対する求人の数の比率の年平均値が全国の求職者の数に対する求人の数の比率の年平均値以上である場合にあつては二分の一)に相当する額(その額が五百万円を超えるときは、五百万円)
- イ 当該法人に雇用される労働者又は高齢創業者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
- ロ イに掲げるもののほか、法人の運営に要した費用
- 一 次のいずれにも該当する事業主であること。
- 受給資格者創業支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
- 一 次のいずれにも該当する事業主であること。
- イ 次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人をいう。以下この項、第百十二条第七項及び第百十八条第三項第一号において同じ。)を設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となることを含む。以下この項において同じ。)(法人等が個人である場合にあつては、事業を開始することをいう。以下この項、第百十二条第七項及び第百十八条第三項第一号において同じ。)した事業主であること。
- (1) 当該法人等を設立する前に、法人等を設立する旨を都道府県労働局長に届け出た受給資格者(その受給資格に係る離職の日における法第二十二条第三項 の規定による算定基礎期間が五年以上ある者に限る。)であつたものであつて、当該法人等を設立した日(設立の登記をすることによつて成立した法人である場合にあつては当該設立の登記をした日、当該受給資格者であつたものが、第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となつた場合にあつては当該代表者となつた日をいう。以下この項において同じ。)の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が一日以上であるもの(以下この項において「創業受給資格者」という。)が設立したものであること。
- (2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあつては、当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)に従事するものであること。
- (3) 法人にあつては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。ただし、法人の設立に際して出資を要しない場合にあつては、創業受給資格者が代表者であるものであること。
- (4) 当該法人等の設立の日以後三箇月以上事業を行つているものであること。
- ロ 当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者を雇い入れている事業主であること。
- イ 次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人をいう。以下この項、第百十二条第七項及び第百十八条第三項第一号において同じ。)を設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となることを含む。以下この項において同じ。)(法人等が個人である場合にあつては、事業を開始することをいう。以下この項、第百十二条第七項及び第百十八条第三項第一号において同じ。)した事業主であること。
- 二 次のイからハまでに掲げる費用の額と当該法人等の設立の日から起算して三箇月の期間について支払つた次のニからトまでに掲げる費用の額との合計額(人件費を除く。)の三分の一に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
- イ 当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用
- ロ 当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
- ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
- ニ 当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
- ホ 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
- ヘ 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用(ニ及びホに掲げる費用を除く。)
- ト ニからヘまでに掲げるもののほか、当該法人等の運営に要した費用
- 三 第一号に該当する事業主が同意雇用開発促進地域において当該同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた計画期間内に事業所を設置する事業主(次号において「特定地域進出事業主」という。)である場合における前号の規定の適用については、同号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「二百万円」とあるのは「三百万円」とする。
- 四 第一号に該当する事業主が特定地域進出事業主であつて、同意雇用開発促進地域において事業所を設置するため、その住所を変更するものである場合にあつては、当該事業主に対して、当該住所の変更に係る費用の額を職業安定局長が定める方法に従つて支給するものとする。
- 一 次のいずれにも該当する事業主であること。