雇用保険法施行規則
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雇用保険法施行規則(最終改正:令和7年厚生労働省令第54号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第3条)
[編集]第2章 適用事業等 (第3条の2~第17条)
[編集]- 第3条の2(法第6条第4号に規定する厚生労働省令で定める者)
- 第3条の3(令第2条第1号の厚生労働省令で定めるもの)
- 第4条(法第6条第4号の厚生労働省令で定める者)
- 第5条(法を適用しないことの承認の申請)
- 第6条(被保険者となつたことの届出)
- 第7条(被保険者でなくなつたことの届出)
- 第8条(確認の請求)
- 第9条(確認の通知)
- 第10条(被保険者証の交付)
- 第11条(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)
- 第12条
- 第12条の2(雇用継続交流採用職員に関する届出)
- 第13条(被保険者の転勤の届出)
- 第14条(被保険者の個人番号の変更の届出)
- 第14条の2(一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出)
- 第14条の3(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出)
- 第14条の4(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
- 第15条(被保険者に関する台帳の保管)
- 第16条(離職証明書の交付)
- 第17条(離職票の交付)
第3章 失業給付
[編集]第1節 通則 (第17条の2~第17条の7)
[編集]- 第17条の2(未支給失業等給付の請求手続)
- 第17条の3(未支給失業等給付の支給手続)
- 第17条の4(未支給失業等給付に関する事務の委嘱)
- 第17条の5(失業等給付の返還等)
- 第17条の6
- 第17条の7
第2節 一般被保険者の求職者給付
[編集]第1款 基本手当 (第18条~第55条)
[編集]- 第18条(法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由)
- 第19条(受給資格の決定)
- 第19条の2(法第13条第3項の厚生労働省令で定める者)
- 第20条(受給期間内に再就職した場合の受給手続)
- 第21条(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
- 第22条(失業の認定)
- 第23条(法第15条第3項の厚生労働省令で定める受給資格者)
- 第24条(失業の認定日の特例等)
- 第25条(証明書による失業の認定)
- 第26条
- 第27条
- 第28条
- 第28条の2(失業の認定の方法等)
- 第28条の3(法第16条第1項の厚生労働省令で定める率)
- 第28条の4(年度の平均給与額の算定)
- 第29条(自己の労働による収入の届出)
- 第30条(法第20条第1項の厚生労働省令で定める理由)
- 第31条(受給期間延長の申出)
- 第31条の2(法第20条第2項の厚生労働省令で定める年齢及び理由)
- 第31条の3(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)
- 第32条(法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
- 第33条(法第22条第5項の厚生労働省令で定める事由)
- 第33条の2(法第22条第5項第2号の厚生労働省令で定める書類)
- 第34条(法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由)
- 第35条(法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定めるもの)
- 第36条(法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由)
- 第37条(訓練延長給付に係る失業の認定手続)
- 第38条(訓練延長給付の通知)
- 第39条(広域延長給付の通知)
- 第40条(住所又は居所を移転した者の申出)
- 第41条(全国延長給付の通知)
- 第42条(基本手当の支給日の決定及び通知)
- 第43条(基本手当の支給の特例)
- 第44条(基本手当の支給手続)
- 第45条
- 第46条(代理人による基本手当の受給)
- 第47条(未支給基本手当に係る失業の認定)
- 第48条(給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介等)
- 第48条の2(法第33条第3項の厚生労働省令で定める日数)
- 第48条の3(法第33条第5項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
- 第49条(受給資格者の氏名変更等の届出)
- 第50条(受給資格者証の再交付)
- 第51条
- 第52条
- 第53条
- 第54条(事務の委嘱)
- 第55条
第2款 技能習得手当及び寄宿手当 (第56条~第62条)
[編集]第3款 傷病手当 (第63条~第65条)
[編集]第3節 高年齢継続被保険者の求職者給付 (第65条の2~第65条の5)
[編集]第4節 短期雇用特例被保険者の求職者給付 (第66条~第70条)
[編集]第5節 日雇労働被保険者の求職者給付 (第71条~第81条)
[編集]- 第71条(日雇労働被保険者任意加入の申請)
- 第72条(日雇労働被保険者となつたことの届出)
- 第73条(日雇労働被保険者手帳の交付)
- 第74条(日雇労働被保険者資格継続の認可申請)
- 第75条(失業の認定)
- 第76条(日雇労働求職者給付金の支給)
- 第77条(準用)
- 第78条(日雇労働求職者給付金の特例の申出)
- 第79条(日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定)
- 第80条(準用)
- 第81条(受給資格の調整)
第6節 就職促進給付 (第82条~第101条の2の10)
[編集]- 第82条(法第56条の3第1項の厚生労働省令で定める基準)
- 第82条の2(法第56条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者)
- 第82条の3(法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
- 第82条の4(法第56条の3第2項の厚生労働省令で定める期間)
- 第82条の5(再就業手当の支給申請手続)
- 第83条(再就職手当の支給)
- 第83条の2(法第56条の3第3項第1号の厚生労働省令で定める者)
- 第83条の3(法第56条の3第3項第1号の厚生労働省令で定める額)
- 第83条の4(就業促進定着手当の支給申請手続)
- 第83条の5(就業促進定着手当の支給)
- 第83条の6(就業促進定着手当の額)
- 第84条(常用就職支度手当の支給申請手続)
- 第85条(常用就職支度手当の支給)
- 第85条の2(法第57条第1項第1号イの厚生労働省令で定める日数)
- 第85条の3(法第57条第2項第1号の厚生労働省令で定めるもの)
- 第85条の4(法第57条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由)
- 第85条の5(法第57条第4項の規定による受給期間についての調整)
- 第86条(移転費の支給要件)
- 第87条(移転費の種類及び計算)
- 第88条(鉄道賃、船賃及び車賃の額)
- 第89条(移転料の額)
- 第90条(着後手当の額)
- 第91条(移転費の差額支給)
- 第92条(移転費の支給申請)
- 第93条(移転費の支給)
- 第94条(移転費の支給を受けた場合の手続)
- 第95条(移転費の返還)
- 第96条(広域求職活動費の支給要件)
- 第97条(広域求職活動費の種類及び計算)
- 第98条(広域求職活動費の額)
- 第98条の2(広域求職活動費の差額支給)
- 第99条(広域求職活動費の支給申請)
- 第100条(広域求職活動費の支給)
- 第101条(広域求職活動費の返還)
- 第101条の2(準用)
- 第101条の2の2【講座指定通知書の通知等】
- 第101条の2の3(法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間)
- 第101条の2の4(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲)
- 第101条の2の5(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率)
- 第101条の2の6(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額)
- 第101条の2の7(法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める額)
- 第101条の2の8(教育訓練給付金の支給申請手続)
- 第101条の2の9(教育訓練給付金の支給)
- 第101条の2の10(準用)
第7節 雇用継続給付
[編集]第1款 高年齢雇用継続給付 (第101条の3~第101条の10)
[編集]- 第101条の3(法第61条第1項の厚生労働省令で定める理由)
- 第101条の4(法第61条第5項第2号の厚生労働省令で定める率)
- 第101条の5(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
- 第101条の6(高年齢雇用継続基本給付金の支給)
- 第101条の7(高年齢再就職給付金の支給申請手続)
- 第101条の8削除
- 第101条の9(事業主の助力等)
- 第101条の10(準用)
第2款 育児休業給付 (第101条の11~第101条の15) 削除
[編集]第3款 介護休業給付 (第101条の16~第101条の20)
[編集]- 第101条の16(法第61条の4第1項の休業)
- 第101条の17(法第61条の4第1項の厚生労働省令で定めるもの)
- 第101条の18(法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由)
- 第101条の19(介護休業給付金の支給申請手続)
- 第101条の20(準用)
第3章の2 育児休業等給付 (第101条の21~第102条)
[編集]- 第101条の21(通則)
- 第101条の22(法第61条の7第1項の休業)
- 第101条の23(法第61条の7第1項の厚生労働省令で定める者)
- 第101条の24(法第61条の7第1項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)
- 第101条の25(法第61条の7第1項のその子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
- 第101条の26(法第61条の7第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
- 第101条の27(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
- 第101条の28(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
- 第101条の29(法第61条の7第1項の厚生労働省令で定める理由)
- 第101条の29の2(法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合)
- 第101条の29の3(法第61条の7第4項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
- 第101条の30(育児休業給付金の支給申請手続)
- 第101条の31(法第61条の8第1項の休業)
- 第101条の32(法第61条の7第1項の厚生労働省令で定める理由)
- 第101条の33(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
- 第101条の34(法第61条の10第1項の休業)
- 第101条の35(公務員である配偶者がする出生後休業に関する規定の適用)
- 第101条の36(法第61条の10第1項第1号の厚生労働省令で定める理由)
- 第101条の37(法第61条の10第2項第1号の厚生労働省令で定める者)
- 第101条の38(法第61条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める場合)
- 第101条の39(法第61条の10第3項第1号の厚生労働省令で定める場合)
- 第101条の40(法第61条の10第3項第2号の厚生労働省令で定める場合)
- 第101条の41(法第61条の10第5項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
- 第101条の42(出生後休業支援給付金の支給申請手続)
- 第101条の43(法第61条の12第1項の就業)
- 第101条の44(法第61条の12第1項の厚生労働省令で定める理由)
- 第101条の45(法第61条の12第2項の区分)
- 第101条の46(法第61条の12第4項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
- 第101条の47(法第61条の12第6項第2号の厚生労働省令で定める率)
- 第101条の48(育児時短就業給付金の支給申請手続)
- 第102条(準用)
第4章 雇用安定事業等
[編集]第1節 雇用安定事業 (第102条の2~第120条の2)
[編集]- 第102条の2(法第62条第1項第1号に掲げる事業)
- 第102条の3(雇用調整助成金)
- 第102条の4(法第62条第1項第2号及び第3号に掲げる事業)
- 第102条の5(労働移動支援助成金)
- 第103条(法第62条第1項第3号に掲げる事業)
- 第104条(定年引上げ等奨励金)
第105条削除第106条削除第107条削除第108条削除- 第109条(法第62条第1項第3号及び第5号に掲げる事業)
- 第110条(特定求職者雇用開発助成金)
第110条の2(自立就業支援助成金)削除- 第110条の3(トライアル雇用助成金)
- 第111条(法第62条第1項第4号に掲げる事業)
- 第112条(地域雇用開発助成金)
- 第113条(通年雇用奨励金)
- 第114条【通年雇用助成金の支給特例】
- 第115条(法第62条第1項第5号の厚生労働省令で定める事業)
- 第116条(育児・介護雇用安定等助成金)
第117条削除- 第118条(人材確保等支援助成金)
- 第118条の2(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)
- 第119条(調整)
- 第120条(国等に対する不支給)
- 第120条の2(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第2節 能力開発事業 (第121条~第139条の4)
[編集]- 第121条(法第63条第1項第1号に掲げる事業)
- 第122条(広域団体認定訓練助成金)
- 第123条(認定訓練助成事業費補助金)
- 第124条(法第63条第1項第1号 、第4号、第5号及び第7号に掲げる事業)
- 第125条(キャリア形成促進助成金)
- 第125条の2(法第63条第1項第1号及び第7号に掲げる事業)
- 第125条の3(職業能力開発推進者講習)
- 第126条(法第63条第1項第2号に掲げる事業)
- 第127条(公共職業能力開発施設の設置及び運営)
- 第128条(職業能力開発総合大学校の設置及び運営)
- 第129条(法第63条第1項第3号に掲げる事業)
- 第130条(職場適応訓練)
- 第131条(介護労働講習)
- 第132条(若年者の就職に必要な基礎的な能力を付与するための講習)削除
- 第133条削除
- 第134条(法第63条第1項第1号 、第6号及び第7号に掲げる事業)
- 第135条(中央職業能力開発協会費補助金)
- 第136条(都道府県職業能力開発協会費補助金)
- 第137条(法第63条第1項第6号に掲げる事業)
- 第137条の2(技能検定試験業務費補助金)
- 第138条(法第63条第1項第7号の厚生労働省令で定める事業)
- 第138条の2(人材確保等支援助成金)
- 第139条(育児・介護雇用安定等助成金)削除
- 第139条の2(調整)削除
- 第139条の3(国等に対する不支給)
- 第139条の4(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第3節 地域雇用創造推進事業 (第140条)
[編集]- 第140条(地域雇用創造推進事業)