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雇用保険法施行規則

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法学社会法雇用保険法雇用保険法施行令雇用保険法施行規則

雇用保険法施行規則(最終改正:平成二一年二月六日厚生労働省令第一一号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第3条)

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第1条(事務の管轄)
第2条(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
第3条(事務の処理単位)

第2章 適用事業等 (第4条~第17条)

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第4条(法第6条第四号 の厚生労働省令で定める者)
第5条(法を適用しないことの承認の申請)
第6条(被保険者となつたことの届出)
第7条(被保険者でなくなつたことの届出)
第8条(確認の請求)
第9条(確認の通知)
第10条(被保険者証の交付)
第11条(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)
第12条
第12条の2(雇用継続交流採用職員に関する届出)
第13条(被保険者の転勤の届出)
第14条(被保険者の氏名変更の届出)
第14条の2(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出)
第14条の3(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出の特例)
第14条の4(被保険者の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮の開始時の賃金の届出)
第15条(被保険者に関する台帳の保管)
第16条(離職証明書の交付)
第17条(離職票の交付)

第3章 失業給付

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第1節 通則 (第17条の2~第17条の7)

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第17条の2(未支給失業等給付の請求手続)
第17条の3(未支給失業等給付の支給手続)
第17条の4(未支給失業等給付に関する事務の委嘱)
第17条の5(失業等給付の返還等)
第17条の6
第17条の7

第2節 一般被保険者の求職者給付

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第1款 基本手当 (第18条~第55条)

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第18条(法第13条第1項 の厚生労働省令で定める理由)
第19条(受給資格の決定)
第19条の2(法第13条第3項 の厚生労働省令で定める者)
第20条(受給期間内に再就職した場合の受給手続)
第21条(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第22条(失業の認定)
第23条(法第15条第3項 の厚生労働省令で定める受給資格者)
第24条(失業の認定日の特例等)
第25条(証明書による失業の認定)
第26条
第27条
第28条
第28条の2(失業の認定の方法等)
第28条の3(法第16条第1項 の厚生労働省令で定める率)
第28条の4(年度の平均給与額の算定)
第29条(自己の労働による収入の届出)
第30条(法第20条第1項 の厚生労働省令で定める理由)
第31条(受給期間延長の申出)
第31条の2(法第20条第2項 の厚生労働省令で定める年齢及び理由)
第31条の3(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)
第32条(法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
第33条(法第22条第5項の厚生労働省令で定める事由)
第33条の2(法第22条第5項第二号の厚生労働省令で定める書類)
第34条(法第23条第2項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
第35条(法第23条第2項第一号 の厚生労働省令で定めるもの)
第36条(法第23条第2項第二号 の厚生労働省令で定める理由)
第37条(訓練延長給付に係る失業の認定手続)
第38条(訓練延長給付の通知)
第39条(広域延長給付の通知)
第40条(住所又は居所を移転した者の申出)
第41条(全国延長給付の通知)
第42条(基本手当の支給日の決定及び通知)
第43条(基本手当の支給の特例)
第44条(基本手当の支給手続)
第45条
第46条(代理人による基本手当の受給)
第47条(未支給基本手当に係る失業の認定)
第48条(給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介等)
第48条の2(法第33条第3項 の厚生労働省令で定める日数)
第48条の3(法第33条第5項 の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
第49条(受給資格者の氏名変更等の届出)
第50条(受給資格者証の再交付)
第51条
第52条
第53条
第54条(事務の委嘱)
第55条

第2款 技能習得手当及び寄宿手当 (第56条~第62条)

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第56条(技能習得手当の種類)
第57条(受講手当)
第58条
第59条(通所手当)
第60条(寄宿手当)
第61条(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
第62条(準用)

第3款 傷病手当 (第63条~第65条)

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第63条(傷病手当の認定手続)
第64条(傷病手当の支給手続)
第65条(準用)

第3節 高年齢継続被保険者の求職者給付 (第65条の2~第65条の5)

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第65条の2(法第37条の3第1項 の厚生労働省令で定める理由)
第65条の3(法第37条の4第3項 の厚生労働省令で定める率)
第65条の4(失業の認定)
第65条の5(準用)

第4節 短期雇用特例被保険者の求職者給付 (第66条~第70条)

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第66条(短期雇用特例被保険者の確認)
第67条(法第39条第1項 の厚生労働省令で定める理由)
第68条(失業の認定)
第69条(準用)
第70条(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)

第5節 日雇労働被保険者の求職者給付 (第71条~第81条)

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第71条(日雇労働被保険者任意加入の申請)
第72条(日雇労働被保険者となつたことの届出)
第73条(日雇労働被保険者手帳の交付)
第74条(日雇労働被保険者資格継続の認可申請)
第75条(失業の認定)
第76条(日雇労働求職者給付金の支給)
第77条(準用)
第78条(日雇労働求職者給付金の特例の申出)
第79条(日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定)
第80条(準用)
第81条(受給資格の調整)

第6節 就職促進給付 (第82条~第101条の2の10)

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第82条(法第56条の2第1項 の厚生労働省令で定める基準)
第82条の2
第82条の3
第82条の4(法第56条の2第2項 の厚生労働省令で定める期間)
第82条の5(就業手当の支給申請手続)
第82条の6(就業手当の支給)
第82条の7(再就職手当の支給申請手続)
第83条(再就職手当の支給)
第83条の2(常用就職支度手当の額)
第84条(常用就職支度手当の支給申請手続)
第85条(常用就職支度手当の支給)
第85条の2(法第57条第1項第一号 イの厚生労働省令で定める日数)
第85条の3(法第57条第2項第一号 の厚生労働省令で定めるもの)
第85条の4(法第57条第2項第二号 の厚生労働省令で定める理由)
第85条の5(法第57条第4項 の規定による受給期間についての調整)
第86条(移転費の支給要件)
第87条(移転費の種類及び計算)
第88条(鉄道賃、船賃及び車賃の額)
第89条(移転料の額)
第90条(着後手当の額)
第91条(移転費の差額支給)
第92条(移転費の支給申請)
第93条(移転費の支給)
第94条(移転費の支給を受けた場合の手続)
第95条(移転費の返還)
第96条(広域求職活動費の支給要件)
第97条(広域求職活動費の種類及び計算)
第98条(広域求職活動費の額)
第98条の2(広域求職活動費の差額支給)
第99条(広域求職活動費の支給申請)
第100条(広域求職活動費の支給)
第101条(広域求職活動費の返還)
第101条の2(準用)
第101条の2の2
第101条の2の3(法第60条の2第1項第二号 の厚生労働省令で定める期間)
第101条の2の4(法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める費用の範囲)
第101条の2の5(法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める率)
第101条の2の6(法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める額)
第101条の2の7(法第60条の2第5項 の厚生労働省令で定める額)
第101条の2の8(教育訓練給付金の支給申請手続)
第101条の2の9(教育訓練給付金の支給)
第101条の2の10(準用)

第7節 雇用継続給付

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第1款 高年齢雇用継続給付 (第101条の3~第101条の10)

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第101条の3(法第61条第1項 の厚生労働省令で定める理由)
第101条の4(法第61条第5項第二号 の厚生労働省令で定める率)
第101条の5(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
第101条の6(高年齢雇用継続基本給付金の支給)
第101条の7(高年齢再就職給付金の支給申請手続)
第101条の8(支給申請手続の代理)
第101条の9(事業主の助力等)
第101条の10(準用)

第2款 育児休業給付 (第101条の11~第101条の15)

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第101条の11(法第61条の4第1項 の休業)
第101条の11の2(法第61条の4第1項 の厚生労働省令で定める場合)
第101条の12(法第61条の4第1項 の厚生労働省令で定める理由)
第101条の13(育児休業基本給付金の支給申請手続)
第101条の14(育児休業者職場復帰給付金の支給申請手続)
第101条の15(準用)

第3款 介護休業給付 (第101条の16~第102条)

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第101条の16(法第61条の7第1項 の休業)
第101条の17(法第61条の7第1項 の厚生労働省令で定めるもの)
第101条の18(法第61条の7第1項 の厚生労働省令で定める理由)
第101条の19(介護休業給付金の支給申請手続)
第102条(準用)

第4章 雇用安定事業等

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第1節 雇用安定事業 (第102条の2~第120条の2)

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第102条の2(法第62条第1項第一号 に掲げる事業)
第102条の3(雇用調整助成金)
第102条の4(法第62条第1項第二号 及び第三号 に掲げる事業)
第102条の5(労働移動支援助成金)
第103条(法第62条第1項第三号 に掲げる事業)
第104条(定年引上げ等奨励金)
第105条
第106条
第107条
第108条
第109条(法第62条第1項第三号 及び第五号 に掲げる事業)
第110条(特定求職者雇用開発助成金)
第110条の2(自立就業支援助成金)
第110条の3(試行雇用奨励金)
第111条(法第62条第1項第四号 に掲げる事業)
第112条(地域雇用開発助成金)
第113条(通年雇用奨励金)
第114条(六十五歳未満の者に限る。以下この条において同じ。)
第115条(法第62条第1項第五号 の厚生労働省令で定める事業)
第116条(育児・介護雇用安定等助成金)
第117条
第118条(人材確保等支援助成金)
第118条の2(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)
第119条(調整)
第120条(国等に対する不支給)
第120条の2(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)

第2節 能力開発事業 (第121条~第139条の4)

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第121条(法第63条第1項第一号 に掲げる事業)
第122条(広域団体認定訓練助成金)
第123条(認定訓練助成事業費補助金)
第124条(法第63条第1項第一号 、第四号、第五号及び第七号に掲げる事業)
第125条(キャリア形成促進助成金)
第125条の2(法第63条第1項第一号 及び第七号 に掲げる事業)
第125条の3(職業能力開発推進者講習)
第126条(法第63条第1項第二号 に掲げる事業)
第127条(公共職業能力開発施設の設置及び運営)
第128条(職業能力開発総合大学校の設置及び運営)
第129条(法第63条第1項第三号 に掲げる事業)
第130条(職場適応訓練)
第131条(介護労働講習)
第132条(若年者の就職に必要な基礎的な能力を付与するための講習)
第133条
第134条(法第63条第1項第一号 、第六号及び第七号に掲げる事業)
第135条(中央職業能力開発協会費補助金)
第136条(都道府県職業能力開発協会費補助金)
第137条(法第63条第1項第六号 に掲げる事業)
第137条の2(技能検定試験業務費補助金)
第138条(法第63条第1項第七号 の厚生労働省令で定める事業)
第138条の2(人材確保等支援助成金)
第139条(育児・介護雇用安定等助成金)
第139条の2(調整)
第139条の3(国等に対する不支給)
第139条の4(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)

第3節 地域雇用創造推進事業 (第140条)

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第140条(地域雇用創造推進事業)

第5章 雑則 (第141条~第149条)

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第141条(事業所の設置等の届出)
第142条
第143条(書類の保管義務)
第143条の2(報告等)
第144条(立入検査の為の証明書)
第145条(代理人)
第146条(フレキシブルディスクによる手続)
第147条(フレキシブルディスクの構造)
第148条(フレキシブルディスクの記録方式)
第149条(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
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