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コンメンタール>コンメンタール電気通信>コンメンタール電気通信事業法施行令
電気通信事業法施行令(最終改正:平成二〇年七月二日政令第二一四号)の逐条解説書。
- 第1条(登録認定機関に係る登録の有効期間)
- 第2条(負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)
- 第3条(使用権の設定できない土地等)
- 第4条(行政財産等を管理する者等)
- 第5条(土地等の使用の対価の額の基準)
- 第6条(保護区域内の禁止漁業等)
- 第7条(あつせん等の対象となる協定等)
- 第8条(関係行政機関の長との協議等)
- 第9条(審議会等で政令で定めるもの)
- 第10条(手数料)
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