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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(株式の質入れの効果)
- 第151条
- 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
- 一 第167条第1項の規定による取得請求権付株式の取得
- 二 第170条第1項の規定による取得条項付株式の取得
- 三 第173条第1項の規定による第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
- 四 株式の併合
- 五 株式の分割
- 六 第185条に規定する株式無償割当て
- 七 第277条に規定する新株予約権無償割当て
- 八 剰余金の配当
- 九 残余財産の分配
- 十 組織変更
- 十一 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
- 十二 株式交換
- 十三 株式移転
- 十四 株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。)
[編集] 解説
[編集] 関連条文
[編集] 判例
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