会社法第35条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
- 第35条
- 前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない
[編集] 解説
まず冒頭で会社法第34条1項の規定による払込み又は給付を「出資の履行」と定義する。次に、権利株の譲渡が成立後の会社に対抗できない旨を規定している。
[編集] 関連
- 会社法第36条(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)
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