会社法第4条

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目次

[編集] 条文

[編集] 会社法

住所

第4条

会社の住所は、その本店所在地にあるものとする。

[編集] 商法旧会社編

(法人格、住所)

第54条

  1. (略)
  2. 会社ノ住所ハ其ノ本店ノ所在地ニ在ルモノトス


[編集] 旧有限会社法

省略

(第4条において、上記商法第54条第2項が準用されていた。)

[編集] 解説

会社の住所はその本店所在地にあるものとする規定である。 かつての商法と会社法とでは、記述が現代語化された。 「本店所在地」は定款の絶対的記載事項となっている(会社法第27条を参照)。

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