会社法第4条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)>会社法第4条
目次 |
[編集] 条文
[編集] 会社法
(住所)
第4条
- 会社の住所は、その本店所在地にあるものとする。
[編集] 商法旧会社編
(法人格、住所)
第54条
- (略)
- 会社ノ住所ハ其ノ本店ノ所在地ニ在ルモノトス
[編集] 旧有限会社法
省略
(第4条において、上記商法第54条第2項が準用されていた。)
[編集] 解説
会社の住所はその本店所在地にあるものとする規定である。 かつての商法と会社法とでは、記述が現代語化された。 「本店所在地」は定款の絶対的記載事項となっている(会社法第27条を参照)。