会社法第5条
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第1編 総則 (コンメンタール会社法)
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会社法第5条
(
w:商行為
)
第5条
会社(
w:外国会社
を含む。
次条
第1項、
第8条
及び
第9条
において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
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]
解説
第6条(商号)
第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
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]
関連条文
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会社法第5条
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