会社法第430条
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(w:役員等の連帯責任)
第430
- 役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
- 会社法第488条(清算人及び監査役の連帯責任)