出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則
[編集] 条文
(w:株式会社のw:設立の登記)
- 第911条
- 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
- 一 第46条第1項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第3項の規定による通知を受けた日)
- 二 発起人が定めた日
- 前項の規定にかかわらず、第57条第1項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
- 一 創立総会の終結の日
- 二 第84条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
- 三 第97条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
- 四 第100条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
- 五 第101条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
- 第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一 目的
- 二 商号
- 三 本店及び支店の所在場所
- 四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 五 資本金の額
- 六 発行可能株式総数
- 七 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
- 八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
- 九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
- 十 株券発行会社であるときは、その旨
- 十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
- 十二 w:新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
- イ 新株予約権の数
- ロ 第236条第1項第一号から第四号までに掲げる事項
- ハ ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
- ニ 第236条第1項第七号並びに第238条第1項第二号及び第三号に掲げる事項
- 十三 取締役の氏名
- 十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
- 十五 取締役会設置会社であるときは、その旨
- 十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第378条第1項の場所
- 十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名
- 十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
- 十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
- 二十 第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
- 二十一 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
- イ 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
- ロ 特別取締役の氏名
- ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
- 二十二 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
- イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
- ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
- ハ 代表執行役の氏名及び住所
- 二十三 第426条第1項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
- 二十四 第427条第1項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
- 二十五 前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
- 二十六 第二十四号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨
- 二十七 第440条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- 二十八 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
- 二十九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
- 三十 第二十八号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
[編集] 解説
- 1項
- 2項
- 会社法第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
- 会社法第84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
- 会社法第97条(設立時発行株式の引受けの取消し)
- 会社法第100条(定款の変更の手続の特則)
- 会社法第101条(定款の変更の手続の特則)
- 3項
- 会社法第236条(新株予約権の内容)
- 会社法第238条(募集事項の決定)
- 会社法第378条(会計参与による計算書類等の備置き等)
- 会社法第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
- 会社法第373条(特別取締役による取締役会の決議)
- 会社法第426条(取締役等による免除に関する定款の定め)
- 会社法第427条(責任限定契約)
- 会社法第440条(計算書類の公告)
- 会社法第939条(会社の公告方法)
[編集] 関連条文
このページ「
会社法第911条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。