会社法第912条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(w:合名会社の設立の登記)
- 第912条
- 合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
- 一 目的
- 二 商号
- 三 本店及び支店の所在場所
- 四 合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 五 社員の氏名又は名称及び住所
- 六 合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)
- 七 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
- 八 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
- 九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
- 十 第八号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
[編集] 解説
- 会社法第939条(会社の公告方法)
[編集] 関連条文
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