会社法第939条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第7編 雑則
[編集] 条文
(会社のw:公告方法)
- 第939条
- 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかをw:定款で定めることができる。
- 一 官報に掲載する方法
- 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 三 電子公告
- 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
- 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
- 第1項又は第2項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第1項第一号の方法とする。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
- 会社法第440条(計算書類の公告)
- 会社法第670条(債権者の異議)
- 会社法第789条(債権者の異議)
- 会社法第810条(債権者の異議)
- 会社法第911条(株式会社の設立の登記)
- 会社法第912条(合名会社の設立の登記)
- 会社法第913条(合資会社の設立の登記)
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