商法第22条

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法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

[編集] 条文

支配人の登記)

第22条

商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

[編集] 解説

支配人登記についての規定である。登記手続については商業登記法第43条を参照。

[編集] 関連条文

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前条:
商法第21条
(支配人の代理権)
商法
第1編 総則
第6章 商業使用人
次条:
商法第23条
(支配人の競業の禁止)
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