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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)
[編集] 条文
(支配人の登記)
第22条
- 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
[編集] 解説
支配人登記についての規定である。登記手続については商業登記法第43条を参照。
[編集] 関連条文
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