民法第100条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(本人のためにすることを示さない意思表示

第100条
代理人本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

[編集] 解説

代理人が「本人のためにすることを示して」意思表示をした場合については、民法第99条を参照。 商法には、特別規定が置かれている。

[編集] 参照条文


前条:
民法第99条
(不法原因給付)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第3節 代理
次条:
民法第101条
(財産以外の損害の賠償)
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