民法第100条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(本人のためにすることを示さない意思表示)
- 第100条
- 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
[編集] 解説
代理意思(効果意思)と表示とが一致しないことを理由に、代理人が錯誤無効を主張することを禁止した規定である。代理人が「本人のためにすることを示して」意思表示をした場合(顕名)については、民法第99条を参照。 商法には、特別規定があり、顕名がなくとも効果は本人に帰属する。
[編集] 参照条文
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