民法第99条
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[編集] 条文
(代理行為の要件及び効果)
- 第99条
- 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
- 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
[編集] 解説
[編集] 代理権授与行為の法的性質
任意代理の場合は本人が代理人に代理権を授与する行為が必要である。この行為は代理権授与行為と呼ばれるが、これが契約なのか単独行為なのか、という議論がある。契約説が有力である。また、委任契約(643条)のように明確に契約に基づいて代理権が授与される場合もある。
[編集] 要件
[編集] 顕名
本人に効果を帰属させるためには顕名(本人のためにすることを示すこと)が必要である。顕名がない場合は代理人に効果が帰属する(100条)。
[編集] 代理権
代理行為が有効であるためには、代理人に代理権があり、かつ、代理人の法律行為がその代理権の範囲内であることを要する。顕名があっても代理権がない場合は表見代理(109条・112条)ないし無権代理(113条)の問題になり、代理権はあるがその範囲外の行為の場合は権限踰越の表見代理(110条)の問題になる。
[編集] 効果
代理人の法律行為の効果が、本人に帰属する。したがって、代理人が詐欺・脅迫にあった場合に、取消権を取得するのは代理人ではなく本人である。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 売掛代金請求 (最高裁判例 昭和42年04月20日)民法第93条
- 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理入の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第93条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。
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