民法第1022条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第1022条

[編集] 条文

遺言の撤回)

第1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

昭和47年05月25日民法第554条

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