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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第1022条
[編集] 条文
(遺言の撤回)
第1022条
- 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
昭和47年05月25日,民法第554条
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