出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(期限の到来の効果)
- 第135条
- 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
- 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
[編集] 解説
期限の到来時の効果につき、法律行為に始期を付した場合と終期を付した場合とに分けて規定している。
[編集] 参照条文
このページ「
民法第135条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。