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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(占有改定)
- 第183条
- 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
[編集] 解説
動産の対抗要件である引渡しの方法の一つである。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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