民法第183条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

占有改定

第183条
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

[編集] 解説

動産対抗要件である引渡しの方法の一つである。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第182条
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第1節 占有権の取得
次条:
民法第184条
(指図による占有移転)
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